個人投資家にとって、避けては通れないのが「税金」のこと。素朴な疑問を、大手町トラストの折原税理士に聞きました。

1. はじめに

 不動産を利用した相続税の節税手法については、評価方法の妥当性を巡って以前から納税者と国税当局の間で争われてきました。

 近年では、タワーマンション等を投資物件という名目で購入することにより当該物件の購入価格通達評価額との乖離を利用して節税効果を最大化する傾向もあり、このような節税スキームについて課税上の争いが生じた場合の司法判断が注目されることになります。

 最高裁は、令和4年4月19日、上記の節税スキームについて、国税当局が財産評価基本通達(評価通達)6項(総則6項)を適用して追徴課税した処分を適法と認めました。最高裁が総則6項を適用した課税処分を適法と認めて詳細に判示したのは初めてですので、注目される司法判断と言えます。今回は、通達評価額の例外規定である総則6項及び最高裁判決のポイントについて説明します。

2. 通達評価の例外規定「総則6項」

 相続税法上、相続等により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価によることとされていますが、当該時価は、実務では評価通達に委ねられています。評価通達では、原則として、個々の財産の価額について評価額(評価方式)を定めています。

 例えば、宅地については、路線価方式により、公示価格の8割程度で付設されています。これは、路線価の評価基準日がその年の1月1日とされていることから、年間を通じて変動する時価の事情等を考慮し、評価の安全性に配慮したものと解されています。また、家屋の評価額は、固定資産税評価額とされています。このような評価基準制度に基づく評価額は、当該財産の価額変動等により課税時期の時価から乖離することも予測されるため、総則6項において、「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する」と例外規定を定めています

3. 最高裁判決のポイント

(1) 事案概要

 2棟で合計14億円弱となる不動産の購入と銀行借入れがされたことで、路線価及び家屋評価額に基づく本件各不動産の通達評価額が合計約3億3,370万円と購入額の4分の1以下となり、債務控除等の適用によって相続税の申告額が0円となっていました。国税当局が総則6項を適用し、鑑定評価額約12億7,300万円を評価額とする更正処分をしたことで、その是非が争われた事案です。

(2) 最高裁の判断ポイント

〇合理的な理由があれば、例外規定(総則6項)適用は合法

 相続税の課税価格に算入される財産の価額について、評価通達の定める方法による画一的な評価を行うことが実質的な租税負担の公平に反するというべき事情がある場合には、合理的な理由があると認められるため、総則6項の適用は平等の原則に違反するものではないと解するのが相当であるとしました。

〇本件が租税負担の公平に反する事情があるとされた理由

 通達評価額と鑑定評価額が大きく乖離しているだけでなく、そこに介在する被相続人などの節税意図を持ってした本件各不動産の購入や銀行借入れといった行為を考慮した結果、このような行為をせず、又はすることのできない他の納税者との間に看過し難い不均衡を生じさせ、実質的な租税負担の公平に反するというべきであるから、上記事情があるといえるとしました。

4. むすびに

 今回の判決では、最高裁が弁論を再開したため、納税者側が勝訴するのではないかとの情報もありましたが、結局、総則6項の適用にお墨付きが与えられた結果になりました。これにより、総則6項を適用した課税処分が増加すると見込まれますので、実務としては、高齢者等の不動産取得には、一層慎重な対応が必要と考えられます。

※本解説は令和4年4月に施行されている法律等に基づき作成しております。個別の税務の詳細については、税務署や税理士等にご相談ください。

ご投資にあたっての注意点