毎年1月、年金額改定のお知らせが厚生労働省から発表されます。
令和5年度の年金額改定は、新年度内に67歳以下のままの受給権者は、令和4年度から2.2パーセントの引き上げ、新年度において、68歳以上になる受給権者は、令和4年度から1.9パーセントの引き上げと決まりました。
毎年の年金額が改定される仕組みについて、動画で解説します。
FINTOS!編集部
毎年1月、年金額改定のお知らせが厚生労働省から発表されます。
令和5年度の年金額改定は、新年度内に67歳以下のままの受給権者は、令和4年度から2.2パーセントの引き上げ、新年度において、68歳以上になる受給権者は、令和4年度から1.9パーセントの引き上げと決まりました。
毎年の年金額が改定される仕組みについて、動画で解説します。