毎年1月、年金額改定のお知らせが厚生労働省から発表されます。

令和5年度の年金額改定は、新年度内に67歳以下のままの受給権者は、令和4年度から2.2パーセントの引き上げ、新年度において、68歳以上になる受給権者は、令和4年度から1.9パーセントの引き上げと決まりました。

毎年の年金額が改定される仕組みについて、動画で解説します。

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