日常生活に無くてはならない存在となったパソコンやスマートフォン。便利なサービスも続々と提供され、ついアプリをダウンロードしてさまざまなサービスを利用。しかし、その存在を家族に知らせていなかったために、家族が思わぬトラブルに巻き込まれることも。デジタル遺産に関する注意点を大手町トラストの税理士に伺いました。

(注)画像はイメージです。

はじめに

近年利用が増えているデジタル財産は相続人がその存在自体に気づかず、のちにトラブルに発展する可能性があるため注意が必要です。また、デジタル財産は、土地や建物などの財産と同じく相続の対象となることから遺産相続のための手続きが必要となります。

デジタル遺産とは

デジタル遺産とは、一般的にネット銀行の口座・電子マネーの残高・暗号資産(仮想通貨)・FXなど、スマートフォン・タブレット・パソコンなどのデジタル機器で故人が管理していた財産のことをいいます。

  • 金融商品・ネット銀行・ネット証券口座
    ネット銀行やネット証券の口座、暗号資産(仮想通貨)、FX(外国為替証拠金取引)
  • 電子マネー
    電子マネーの残高
  • ポイント
    各種ポイント、マイレージ
  • SNSなどのサービスでの収益(残高)

相続時の問題点

相続において、ほかの遺産と比較すると存在自体が分かりにくいデジタル遺産ですが、そのまま放置するのは危険です。デジタル遺産については、以下のポイントに注意が必要です。

相続人による把握が難しい

デジタル遺産は主に個人のスマートフォンやパソコンで管理されているため、遺族からすると「書類も見当たらないし、何があるのかまったく分からない」ということが少なくありません。例えば、ネット証券の運用報告などは、故人のメールアドレスに届いているだけで、その存在がわかるような書類などは自宅にも一切存在しないこともあります。そのため、相続の手続きがひと段落してから発見されるなどということもあります。

携帯電話の解約はデジタル遺産を確認してから?

故人のデジタル資産を確認する際、スマートフォンなどのデジタル機器のロックを解除するパスワードが必要になります。運よくロックが解除できたとしても、デジタル遺産を管理しているアプリ等にアクセスするログインIDやパスワードを入力しないと詳細を確認することができません。

ログインの際、SMSなどに2段階認証コードが送信される設定の場合、すでに故人の携帯電話を解約していると送られたコードが受信できずにログインできなくなってしまいます。

また、顔認証や指紋認証、2段階認証といった複雑な設定をされている場合は、相続人でもロックの解除をすることができず、携帯電話会社・専門業者等に依頼するなど手間と時間がかかります。

名義変更ができない?

名義変更の手続きが明確でないデジタル遺産が存在することも想定されますので、相続手続きについて事前に確認しておくとよいでしょう。

相続税納付完了後、デジタル遺産の存在が発覚!

新たに見つかった遺産については、分割協議が必要

遺産分割協議がまとまってからデジタル遺産の存在を把握した場合、そのデジタル遺産についても分割協議が必要になります。

相続税の納付は?

新たに遺産が見つかった場合、相続税の申告書をすでに提出した後でも申告期限内であれば訂正をして不足分を追加で納税することができます。

申告期限を過ぎている場合は、相続税の修正申告または期限後申告が必要です。修正申告等をした場合には、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じた延滞税を納付しなければなりません。利息に相当する延滞税が自動的に課されるため、早めに修正申告をする必要があります。税務署の指摘を受ける前に自主的に修正申告をした場合などには過少申告加算税はかかりませんが、税務調査を受けた後に修正申告をしたり、税務署から申告税額の更正を受けたりした場合は、延滞税のほか、過少申告加算税または無申告加算税が課税されます。

デジタル遺産の評価額は相続発生時の価額

相続税の申告・納税にあたっては、相続発生時点の評価額に基づいて行われます。有価証券であれば原則相続発生時点の時価になります。そのため、新たにデジタル遺産を発見した時点の評価額が1500万円であっても、相続発生時点の評価額が2500万円の場合、2500万円として申告するため、実際に受け取る額との乖離がおきることもあります。

なお、相続人がパスワードを知らない場合であっても、被相続人が保有していた暗号資産(仮想通貨)は相続税の課税対象になると解されていることに留意する必要があります(第196回国会 参議院「財政金融委員会会議録 第6号」平成30年3月23日)。

対策

デジタル遺産を所有している人は、相続人がその存在を把握できるよう、遺言書やエンディングノートに、デジタル遺産の内容やアクセス方法、処分方法を記録に残しておくとよいでしょう。

  • 遺言書・エンディングノートなどにデジタル遺産のIDとパスワードを記載した目録を作成する
  • 亡くなった後、確実に発見されるようにしておく

また、使わなくなった月額課金性サービス(サブスクリプション)は、解約をしないと料金がかかり続けてしまいます。残された家族の負担となるため、あらかじめ解約しておくとよいでしょう。

まとめ

近年では、ネット銀行を利用している人も増え、証券口座や暗号資産(仮想通貨)、電子マネーの取引をスマートフォン上で行っている人も増えてきました。自分の保有しているデジタル財産を把握し、目録を作ることで家族が困らないように対策をしておくとよいでしょう。

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