閉じる
閉じる

NISA口座のご利用にあたっての留意事項

一般NISA・つみたてNISAのご利用にあたり、共通してご留意いただきたい事項

①日本にお住まいの18歳以上の方(一般NISA・つみたてNISAをご利用になる年の1月1日現在で18歳以上の方)が対象です。

②同一年において、一般NISAとつみたてNISAのいずれか一つを選択する必要があります。

③すべての金融機関を通じて、同一年内におひとり様1口座に限り利用することができます。

④特定預り、一般預りで保有している上場株式等をNISA預り(一般NISA・つみたてNISAにおける非課税預り)に移管することはできません。

⑤NISA預りとして保有している上場株式等をNISA預りのまま、他社に移管することはできません。

⑥NISA預りを売却した場合の非課税枠の再利用はできません。

⑦NISA預りに係る配当金等や売却損益等と、特定預り、一般預りとの損益通算はできません。また、NISA預りの売却損は税務上ないものとみなされ、繰越控除はできません。

⑧NISA預りから払い出された上場株式等の取得価額は、払出日の時価となります。

⑨NISA預りとして保有している公募株式投資信託の分配金は非課税となります。ただし、当該分配金を再投資する際、当社ではNISA預り以外のお預り(特定預りや一般預り)でのご購入となります。

⑩投資信託の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)は、NISA預りでの保有であるかどうかにかかわらず非課税であるため、NISA預りにおける非課税のメリットは享受できません。

⑪お客様のご住所・お名前・お取引店が変更となる場合または国外に出国する場合等は、所定の書類をご提出いただく必要があります。

⑫非課税保有期間終了時、一般NISA又はつみたてNISA口座内の上場株式等は特段の手続きなしに課税口座(特定口座が開設されている場合には当該特定口座)に移管されます。

 ※2024年以降のNISAへの移管はできません。

 ※特定口座が開設されている場合で、一般口座に移管を希望する場合には、所定の書類をご提出いただく必要があります。

一般NISAのご利用にあたり、特にご留意いただきたい事項

①一般NISAの年間投資枠は120万円になります。

②当社が一般NISAで取扱う金融商品は、上場株式、上場投資信託、不動産投資信託、公募株式投資信託等(ただし上場新株予約権付社債、国外の取引所に上場している株式等、外国籍の公募株式投資信託等を除く)です。

③上場株式等の配当金等は、株式数比例配分方式を利用して受領する場合のみ非課税となります。株式数比例配分方式のお申込みはお取引店にお申付けください。

つみたてNISAのご利用にあたり、特にご留意いただきたい事項

①つみたてNISAの年間投資枠は40万円になります。

②当社がつみたてNISAで取扱う金融商品は、当社で選定した、法令等の要件を満たす公募株式投資信託等になります。

③つみたてNISAのご利用には、つみたてNISAに係る積立契約(累積投資契約)を締結いただく必要があります。この契約に基づき、定期かつ継続的な方法で買付けが行われます。

④つみたてNISAで買付けた投資信託について、原則として年1回、信託報酬等の概算値を通知いたします。

⑤法令により、当社は、つみたてNISAの勘定を設けた日から10年を経過した日及び同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日における、お客様のお名前・ご住所について確認させていただきます。確認ができない場合は、新たに買付けた金融商品をつみたてNISAへ受入れることができなくなります。

つみたてNISAを利用した投資信託のお取引について

購入時手数料はございません。なお、換金時には基準価額に対して最大2.0%の信託財産留保額を、投資信託の保有期間中には信託財産の純資産総額に対する運用管理費用(信託報酬)(最大1.65%(税込み・年率))等の諸経費をご負担いただく場合があります。

投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とするため、当該資産の価格や為替の変動等により基準価額が変動することから、損失が生じるおそれがあります。個別の投資信託ごとに費用やリスクの内容や性質が異なりますので、ご投資にあたっては目論見書や契約締結前交付書面をよくお読みください。

ジュニアNISA口座のご利用にあたり、ご留意いただきたい事項

①日本にお住まいの18歳未満の方(ジュニアNISAをご利用になる年の1月1日現在で18歳未満の方)が対象です。

②すべての金融機関を通じて、おひとり様1口座に限り開設することができます。(金融機関の変更はできません。)

③当社がジュニアNISAで取扱う金融商品は、上場株式、上場投資信託、不動産投資信託、公募株式投資信託等(ただし上場新株予約権付社債、国外の取引所に上場している株式等、外国籍の公募株式投資信託等を除く)です。

④特定預り、一般預りで保有している上場株式等をジュニアNISA預り(非課税預り)に移管することはできません。

⑤ジュニア NISA預りに係る配当金等や売却損益等と、特定預り、一般預りとの損益通算はできません。また、ジュニアNISA預りの売却損は税務上ないものとみなされ、繰越控除はできません。(ジュニアNISA口座内の特定預り、一般預りについては、他の特定預り、一般預りとの損益通算等が可能です。)

⑥ジュニアNISA預りを売却した場合の非課税枠の再利用はできません。また、非課税枠の残額は翌年以降へ繰り越すことはできません。

⑦ジュニアNISA預りとして保有している上場株式等をジュニアNISA預りのまま、他社に移管することはできません。

⑧18歳までの引出し制限のある間※にジュニアNISA口座内の預り(ジュニアNISA預り、特定預り、一般預り)または資金を引出す場合、また出国日の前営業日までに所定の書類を提出しないで出国した場合等は、過去に得た売却益や配当金等および含み益に対して課税され、ジュニアNISA口座は廃止されます。(災害等やむを得ない理由で引き出す場合、または、2024年以降に引き出す場合には、課税されずに引出すことが可能です。ただし、いずれの場合もジュニアNISA口座は廃止されます。)

 ※3月31日時点で18歳である年の1月1日以降は、ジュニアNISA口座を廃止せず、非課税で引出すことが可能です。

⑨ジュニアNISA口座に入金する資金は、口座名義人ご本人様の資金に限られます。なお口座名義人ご本人様以外の資金で運用が行われた場合は、所得税・贈与税等の課税上の問題が生じることがあります。

⑩18歳のお誕生日を迎えるまでの間に引出しをされる際は、引出されたご資金が口座名義人ご本人様のための資金であることを確認させていただきます。(親権者様または親権者様の同意を得た口座名義人ご本人様のみ引出しが可能です。)

⑪ジュニアNISA預りから払い出された上場株式等の取得価額は、払出日の時価となります。

⑫上場株式等の配当金等は、株式数比例配分方式を利用して受領する場合のみ非課税となります。株式数比例配分方式のお申込みはお取引店にお申付けください。

⑬ジュニアNISA預りとして保有している公募株式投資信託の分配金は非課税となります。ただし、当該分配金を再投資する際、当社ではジュニアNISA預り以外のお預り(特定預りや一般預り)でのご購入となります。

⑭投資信託の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)は、ジュニアNISA預りでの保有であるかどうかにかかわらず非課税であるため、ジュニアNISA預りにおける非課税のメリットは享受できません。

⑮非課税保有期間終了時の1月1日時点で18歳未満である場合、ジュニアNISA口座内の上場株式等は特段の手続なしに継続管理勘定に移管されます。当該移管については移管時の価額の上限はありません。この継続管理勘定内の上場株式等は1月1日時点で18歳である場合、特段の手続なしに課税口座(特定口座が開設されている場合には当該特定口座)に移管されます。ジュニアNISA口座に継続管理勘定が設定されている場合で、特定口座又は一般口座に移管を希望する場合には、所定の書類をご提出いただく必要があります。

非課税保有期間終了時の1月1日時点で18歳以上である場合、ジュニアNISA口座内の上場株式等は特段の手続なしに課税口座(特定口座が開設されている場合には当該特定口座)に移管されます。

⑯ジュニアNISA口座の投資可能期間は2023年で終了しますが、2023年末までにジュニアNISA口座で買付けた上場株式等については2024年以降、当該ジュニアNISA口座に設定される継続管理勘定に移管することで、口座開設者本人がその年の1月1日において18歳である年の前年12月31日までの間は、引き続き非課税で保有することができます。2024年以降、契約不履行等事由に該当するジュニアNISA口座からの払出しを行う場合であっても過去に非課税として支払われた譲渡益及び配当金等について非課税として取り扱うことができます。

NISA制度改正に伴い、共通してご留意いただきたい事項

①2024年以降、一般NISA、つみたてNISA、ジュニアNISA口座においては新たに上場株式等の買付けを行うことができません。

②2024年以降のNISAで受け入れることができる商品は、「つみたて投資枠」においてはつみたてNISAと同様であり、「成長投資枠」においては、一般NISAの投資対象商品からデリバティブ取引を用いた一定の投資信託等、整理銘柄又は監理銘柄に指定された上場株式および株式投資信託のうち信託期間20年未満又は毎月分配型の商品が除かれたものとなります。

③一般NISA、つみたてNISA及びジュニアNISAで買付けた商品は、2024年以降のNISAに移管できません。

④2023年末時点で利用可能な一般NISA又はつみたてNISA口座を開設している場合、2024年に当社に新しいNISA口座が自動開設されます。また、ジュニアNISA口座を開設している方が、2024年以降の1月1日時点で18歳である場合、当社に新しいNISA口座が自動開設されます。

2024年以降のNISAのご利用にあたり、ご留意いただきたい事項

①日本にお住まいの18歳以上の方(NISAをご利用になる年の1月1日現在で18歳以上の方)が対象です。

②すべての金融機関を通じて、同一年内におひとり様1口座に限り利用することができます。

③特定預り、一般預りで保有している上場株式等をNISA預りに移管することはできません。

④NISA預りとして保有している上場株式等をNISA預りのまま、他社に移管することはできません。

⑤年間投資枠はつみたて投資枠は120万円、成長投資枠は240万円です。また非課税保有限度額(総枠)は、成長投資枠・つみたて投資枠合わせて1,800万円、そのうち成長投資枠は最大で1,200万円までとなります。なお、非課税保有限度額については、NISA 口座で上場株式等を売却した場合、当該売却した上場株式等が費消していた非課税保有限度額の分だけ減少し、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で再利用することができます。

⑥NISA預りに係る配当金等や売却損益等と、特定預り、一般預りとの損益通算はできません。また、NISA預りの売却損は税務上ないものとみなされ、繰越控除はできません。

⑦NISA預りから払い出された上場株式等の取得価額は、払出日の時価となります。

⑧NISA預りとして保有している公募株式投資信託の分配金は非課税となります。ただし、当該分配金を再投資する際、当社ではNISA預り以外のお預り(特定預りや一般預り)でのご購入となります。

⑨投資信託の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)は、NISA預りでの保有であるかどうかにかかわらず非課税であるため、NISA預りにおける非課税のメリットは享受できません。

⑩お客様のご住所・お名前・お取引店が変更となる場合または国外に出国する場合等は、所定の書類をご提出いただく必要があります。

成長投資枠のご利用にあたり、特にご留意いただきたい事項

①当社が成長投資枠で取扱う金融商品は、上場株式、上場投資信託、不動産投資信託、公募株式投資信託等(ただし上場新株予約権付社債、国外の取引所に上場している株式等、外国籍の公募株式投資信託等、整理・監理銘柄に該当する上場株式、信託期間20 年未満又はデリバティブ取引を用いた一定の投資信託等もしくは毎月分配型の投資信託等を除く)です。

②上場株式等の配当金等は、株式数比例配分方式を利用して受領する場合のみ非課税となります。株式数比例配分方式のお申込みはお取引店にお申付けください。

つみたて投資枠のご利用にあたり、特にご留意いただきたい事項

①当社がつみたて投資枠で取扱う金融商品は、当社で選定した、法令等の要件を満たす公募株式投資信託等になります。

②つみたて投資枠のご利用には、積立契約(累積投資契約)を締結いただく必要があります。この契約に基づき、定期かつ継続的な方法で買付けが行われます。

③つみたて投資枠に係る積立契約(累積投資契約)により買付けた投資信託について、原則として年1回、信託報酬等の概算値を通知いたします。

④法令により、当社は、NISA 口座に初めてつみたて投資枠を設けた日から10 年を経過した日及び同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日における、お客様のお名前・ご住所について確認させていただきます。確認ができない場合は、新たに買付けた金融商品をNISAへ受入れることができなくなります。

つみたて投資枠を利用した投資信託のお取引について

購入時手数料はございません。なお、換金時には基準価額に対して最大2.0%の信託財産留保額を、投資信託の保有期間中には信託財産の純資産総額に対する運用管理費用(信託報酬)(最大1.65%(税込み・年率))等の諸経費をご負担いただく場合があります。

投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とするため、当該資産の価格や為替の変動等により基準価額が変動することから、損失が生じるおそれがあります。個別の投資信託ごとに費用やリスクの内容や性質が異なりますので、ご投資にあたっては目論見書や契約締結前交付書面をよくお読みください。

※上記の各項目は、2023年10月現在の法令等に基づいております。今後、法令等の改正により、お取扱い内容に変更が生じることがあります。