近年、中国の公募ファンド運用業における外資系資産運用会社の参入が増加している。2023年に入り、中国証券監督管理委員会(証監会)は外資系資産運用会社4社による100%出資の公募ファンド運用会社の設立を認可しており、21年(2社)・22年(1社)から認可ペースが加速した。

この背景には、まず、20年4月から外資系資産運用会社による中国の公募ファンド運用会社の持株比率上限が撤廃され、外資の本格参入の条件が整ったことが挙げられる。その後、中国共産党第20回全国代表大会報告で言及された「高水準の対外開放を推進する」という要求に応えるべく、証監会は22年11月、優良な外資系資産運用会社による参入を促進すると表明した。23年における公募ファンド運用業への外資参入の認可ペースの加速は、それを具現化する取り組みとも言えよう。

また、証監会は22年5月、公募ファンドの組成・運用を担う機関に関する法律を公布した。同法全体の目的は、公募ファンド運用業を全面的に改革し、多様性のある発展を実現することであるが、併せて、外資による参入の促進も企図されている。

具体的には、金融持株会社が公募ファンド運用会社の株主として容認されたことが挙げられる。従来、金融持株会社は公募ファンド運用会社を保有することができなかったため、外資系金融グループが中国で公募ファンド運用業に参入する場合は、資産運用業務を行う海外子会社を通じて、中国で公募ファンド運用会社を設立する必要があった。今回の新制度は外資系金融グループに新たな選択肢を与えることで、中国の公募ファンド運用業への参入にプラスに働くものと思われる。

10億人超の人口を擁する中国では、国民の間で長期・分散型の資産形成が十分に普及していないという課題があり、当局は公募ファンド業をはじめとする資産運用業を育成することで対応しようとしている。そうした中で、個人口座で運用する確定拠出型年金制度や投資一任サービスなどに係る制度整備が進んでいる。外資系資産運用会社としては、本国でのノウハウを中国市場で生かすことにより、公募ファンド運用業に係る中国政府の対外開放を多大な商機にし得ると考えられる。どのような展開になるのか、注目されよう。

(野村資本市場研究所 宋 良也 )

※野村週報 2023年6月12日号「資本市場の話題」より

【FINTOS!編集部発行】野村オリジナル記事配信スケジュールはこちら

※掲載している画像はイメージです。

ご投資にあたっての注意点