令和4年度の税制改正により「大口株主等」の定義が、令和5年10月1日以降に支払いを受ける配当等から見直されました。今回の税制改正で対象となる方は税務署への申告が必要となります。具体的にどのような見直しがあったのか、大手町トラストの税理士に伺いました。

はじめに

本年10月1日以後に支払を受ける配当等について、 「上場株式等に係る配当所得等の課税特例」の対象となる配当等の範囲が見直されました。個人として保有する上場株式等と、法人税法上の同族会社※を通じて保有する分とを合算して持株割合3%以上の大口株主に該当する場合は同特例の対象外となり、課税方式が総合課税のみに限定されるという改正が実施されました。

※上位3株主グループが発行済株式等50%超を有する法人

上場株式等に係る配当所得等の課税特例

上場株式等に係る配当所得等の課税特例とは、配当所得等の課税方式について、1. 総合課税、2. 申告分離課税、3. 申告不要 のいずれかを選択できる制度をいいます。同特例の適用を受けることができる株主は、「持株割合3%未満」の場合とされており、持株割合3%以上の大口株主に該当すると同特例の対象外となることから、その場合は1.の総合課税のみが適用されます。

具体例(変更の影響を受ける株主)

改正前

株主Aの持株割合は①のみの1.2%と判定され、3%未満のため大口株主に該当しませんでした。

改正後(現行税制)

株主Aの持株割合は①と②の合計3.1%と判定され、3%以上のためAは大口株主に該当し、配当所得等を総合課税で申告する必要があります。

報告書等の提出

10月から配当等の支払をする会社側(上記具体例におけるC社)は、配当等の支払に係る基準日において持株割合1%以上の個人株主について、税務署長への所定の報告書等の提出が必要です。

むすびに

本件は令和4年度の税制改正にて実施が決定しており、十分な周知期間があったと思われますが、大口株主に該当する場合には申告時に注意が必要です。

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