友人から、「両親が、以前購入したビットコインが値上がりしていると喜んでいるけど、相続になった時、税金はどうなるの?」と相談されました。ビットコインは相続財産であり、相続税を納めなければならないことはわかるのですが、具体的にどうなるのか、大手町トラストの税理士に伺いました。

(注)画像はイメージです。

はじめに

ビットコインなどの暗号資産を購入や保有しているだけでは税金がかかりませんが、売却・商品の購入・他の暗号資産に交換した場合などは、確定申告をして税金を納める必要があります。

暗号資産の所得で課税対象となるケース

暗号資産の取引の際の課税については、確定申告が必要な場合と不要な場合があります。

【確定申告が不要】

  • 暗号資産を購入
    購入だけで、利益が確定していないため不要
  • 暗号資産を保有している
    利益が確定していないため不要

【確定申告が必要】

  • 暗号資産を売却した
    「譲渡価額」-「1単位当たりの価額」×「売却した数量」=所得金額
    会社員などで年末調整を受けている場合は、会社で申請(手続)を行うため給与以外の所得(ここでは、暗号資産の取引での雑所得)が20万円以下の場合は、確定申告は不要です(住民税の申告は必要)。給与以外の所得(ここでは、暗号資産の取引で雑所得)が一年間で20万円を超えると確定申告が必要になります。
  • 暗号資産で商品を購入(決済)した
    「商品やサービスの価額」「1単位当たりの価額」×「支払った数量」=所得金額
    暗号資産を一旦売却して日本円に換えて商品やサービスを購入したとみなし、取得時の価額を上回っていれば確定申告が必要です。
  • 暗号資産を別の暗号資産と交換した(ビットコインをイーサリアム等に交換)
    「イーサリアムの購入価額」「ビットコインの1単位当たりの価額」×「支払った数量」=所得金額
    一旦利益確定して購入するため、売却したのと同じ扱いになり確定申告が必要となります。

例えば、暗号通貨1単位が100万円のとき取得したものを、1単位=150万円で売却(決済)したときは50万円の利益となり、50万円に対して課税されます。

※暗号資産の利益を計算する際には、取得費用・出金手数料等は必要経費として計上することが可能です。

暗号資産の税区分は累進課税

暗号資産を売却した場合の売却益は、原則として「雑所得」になります。給与など他の所得と合算する「総合課税」のため、税率が変動します。

「総合課税」は、所得が多いほど所得税の税率が高くなる累進課税になります。4,000万円以上の場合は税率が45%(他に復興特別所得税 2.1%)、その他に10%の住民税がかかるため、55.945%※1となります。

※1 55.945=(45%×1.021%)+10%
※2 暗号資産の利益を計算する際に必要経費を差し引くことができます。

※国税庁ホームページより

暗号資産を相続したら

それでは、暗号資産を相続した場合はどのようになるのでしょうか。暗号資産を含めた相続財産の合計額が基礎控除額を超える場合は、相続税の申告が必要です。
基礎控除額の計算 3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

たとえば、法定相続人が2人いる場合は、3,000万円 + 1,200万円 = 4,200万円が基礎控除額となります。相続財産の合計額が4,200万円以内であれば相続税はかかりませんが、超える場合は超えた金額に対して相続税を納める必要があります。

※国税庁ホームページより

【例】
被相続人:相続財産はビットコインのみ
相続人:子1人
基礎控除額:3,600万円
購入時:400万円(100 BTC×@4万円)
相続税評価額:15億円 (100 BTC×@1,500万円)
課税遺産総額:15億円 -3,600万円(基礎控除額)= 14億6,400万円
相続税額:14億6,400万円 × 55%(相続税率)-7,200万円(控除額)= 7億3,320万円

※ビットコインは時価で売却されたと仮定。経費は含めていません。

相続税の納付は、相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内に金銭で一括納付する必要があります。ビットコインを売却して7億3,320万円の相続税を支払うことにした場合、手持ちの暗号通貨を売却するため利益が確定し、所得税等がかかります。

損益額の算出: 15億円 (売却価額)ー400万円(取得原価)= 14億9,600万円

所得税・住民税: 14億9,600万円 × 55%(所得税・住民税) -479.6万円(控除額)= 8億1,800.4万円

※復興特別所得税は考慮していません。

相続した15億円から所得税・住民税の8億1,800.4万円を差し引き、手許に残った約6億8,200万円で相続税の7億3,320万円の支払いに充てても、約5,120万円が不足することになります。

せっかく15億円の価値がある資産を相続しても、相続時には相続人に負担がかかることになります。

まとめ

多額の暗号資産を相続した場合、相続税と所得税の支払いが必要となるケースもあるため、注意が必要です。

金融庁は2024年12月、2025年度税制改正の主要項目として、暗号資産を「国民の投資対象となるべき金融資産」として位置づけるか検討を行っていく必要があるとしています。それにより、今後、制度の見直しも行われるかもしれません。

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