前回の【投資と税金】では、「暦年課税」と「相続時精算課税」の令和6年1月1日以降の制度改正について 大手町トラストの税理士にお話を伺いました。今回は改正後の内容も含め、改めて贈与税についてお聞きしました。

贈与税の概要

贈与税は、個人が、個人から財産の贈与を受けた場合または経済的利益の供与を受けた場合に、その贈与を受けた者または経済的利益の供与を受けた者に対して課税されます。

贈与税の課税方法は、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合に、相続時精算課税を選択することができます。

相続時精算課税は、贈与者ごと、受贈者ごとに選択して適用します。ただし、一度、相続時精算課税を適用すると撤回することができません

暦年課税制度の概要

課税価格

その年の1月1日から12月31日までの間に贈与を受けた財産の価額の合計額(非課税となる財産の額を控除したもの)が贈与税の対象です。

贈与税額の計算

贈与税の課税価格から贈与税の基礎控除(1年間につき110万円)を差し引いた金額に、超過累進税率(基礎控除後の金額に応じた段階的な税率)を適用して計算します。

特例贈与と一般贈与

子、孫などへのまとまった金額の資産移転を促すため、贈与税を軽減する「特例贈与」があるため、2015年1月1日以降の贈与の場合、誰から贈与を受けたかにより、贈与税額が異なることになります。

特例贈与

特例贈与とは、18歳※ 以上の人が直系尊属(父母、祖父母など)から受ける贈与をいいます。なお、18歳 ※以上かどうかは、贈与年の1月1日時点で判定します。

※2022年3月31日以前は20歳

一般贈与

一般贈与とは、特例贈与以外の贈与をいいます。
例えば、未成年の子や孫が父母・祖父母から受ける贈与、義理の父母・祖父母から受ける贈与、配偶者から受ける贈与、兄弟姉妹から受ける贈与、他人から受ける贈与などです。

相続時精算課税制度の概要

各年の基礎控除とあわせ特別控除累計2,500万円まで贈与税の負担なしで財産を贈与できる制度です。ただし、贈与金額は将来贈与者が亡くなった時に相続税の対象となり、過去に支払った贈与税を相続税の計算上精算します。

暦年課税との選択制です。一度選択すると、取り消しや変更はできません。

相続時精算課税制度を選択するかしないか

相続時精算課税制度は、一度選択すると取消しができないため慎重な判断が必要です。

① 将来、相続税がかからない方の場合

例えば、将来、父の相続時には相続税がかからない見込みのケース。

110万円を超えるまとまった金額を一度に贈与したい場合は、父からの贈与について、相続時精算課税制度を選択した方がよいでしょう。

相続時精算課税制度を選択すれば、各年の基礎控除110万円と特別控除累計2,500万円までは贈与税がかかりません。また、将来、父の相続発生時に贈与金額が相続税の対象となっても、元々相続税がかからないケースですので、結果として税金ゼロで贈与できます。ただし、各年110万円を超える場合は贈与税の申告が必要です。

② 将来、相続税がかかる方の場合

例えば、将来、父の相続時において相続税がかかる見込みのケース。

父からの贈与について、通常の贈与税(暦年課税)の税率が将来の相続税率より低い場合は、相続時精算課税制度を選択せず、暦年課税による贈与を行う方が有効です。

相続時精算課税制度を選択すると、将来の相続の際、過去の贈与財産(2024年以降は各年贈与財産から110万円を超える金額)が足し戻され、高い相続税率が適用されますので、このような場合は選択しない方がよいでしょう。

ただし、高収益を生む不動産や将来評価額が確実に上がると予想される財産(例えば自社株)については、相続時精算課税制度を選択して、早めに移転することは有効です(不動産については、不動産取得税、登録免許税等の移転コストに留意が必要です)。

③ 選択後、気を付けること

相続時精算課税制度を選択した場合、以降その贈与者から贈与を受けたときには、たとえ贈与額が1万円でも翌年3月15日までに贈与税の申告をしなければなりませんでした。2024年以降はその年の贈与額が110万円を超えるときに申告が必要となります。

また、相続時精算課税制度の適用を受けている財産については、相続税の納付の際に物納の対象とすることはできません。

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ご投資にあたっての注意点